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不動産業者必見!駐車場貸付と仲介手数料にかかる消費税の基本と注意点【2025年最新版】
2019/11/13
(最終更新日:2025/08/25)

駐車場の消費税区分は、設備や契約形態により課税・非課税が分かれるため、実務でも誤解が生じやすい分野です。
特に不動産業者にとっては、駐車場の仲介手数料や契約にかかる初期費用の取り扱いを誤ると、顧客とのトラブルや税務リスクにつながります。本記事では、2025年8月時点の最新法令に基づき、実務で押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。(監修:RESUS社会保険労務士事務所 山田雅人)
駐車場の貸付と消費税の基本ルール
土地貸付は非課税、設備付き駐車場は課税
消費税法では、土地の貸付は「非課税取引」とされています。これは土地の利用が価値の減少を伴わないためです。一方、舗装やフェンス、区画整理、建物などの設備を伴う駐車場貸付は「施設の利用」が主目的とみなされ、課税対象となります。
課税対象となる代表的な駐車場の例
- 契約期間が1か月未満
- アスファルトや砂利で舗装され、区画が明確に表示されている
- フェンスや車止めが設置されている
- 管理人や管理看板がある
- 商業施設・スポーツ施設の付随駐車場
これらに該当する場合、消費税10%が課税されます。※時間貸し駐車場(コインパーキング等)は課税。月極もほとんどは課税だが、住戸付随や更地等の例外あり。
非課税扱いになる駐車場契約の具体例
以下のようなケースでは、「住宅の貸付に付随する」として、非課税扱いになります。
- 住宅の家賃に駐車場代が含まれている
- 入居者全員が駐車場を使用できる構造で、駐車場使用の有無にかかわらず家賃が一律
- 駐車場が住戸と同一敷地内にある
ただし、契約書で駐車場使用料が明確に区分されていたり、他者への転貸が可能な場合は、課税扱いとなる可能性もあります。
青空駐車場の取扱いに注意
青空駐車場であっても、以下のような「管理・施設性」がある場合は課税の可能性が高くなります。
-
区画が明示されている(ロープ・杭・プレート等)
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管理者の連絡先が掲示されている
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月極契約として継続管理されている
-
管理会社が巡回している
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車止め・簡易舗装などの物的施設がある
➡「外見が更地でも実質が“施設利用”なら課税」
駐車場契約の初期費用と消費税の関係
課税される費用
- 礼金・仲介手数料・車庫証明発行手数料:すべて課税対象(消費税10%)
課税されない(不課税)の費用
- 保証金・敷金:返還を前提とするため不課税
なお、駐車場契約に礼金が発生する場合、住居とは異なり課税対象になります(賃料の前払い的性質と解釈されます)。また、礼金の消費税説明がないまま請求するとトラブルになる例もあるため、顧客への丁寧な説明が求められます。
インボイス制度と免税事業者との取引
2023年10月に施行された『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』により、取引相手が免税事業者である場合、仕入税額控除ができなくなるため、法人取引では「インボイス発行事業者かどうか」が重要になっています。
よくある誤解と正しい理解
- ❌「免税事業者だから消費税を請求してはいけない」
- ✅「免税事業者でも、課税取引には消費税を上乗せして請求できる」
現在は、登録状況を国税庁サイトで確認できるため、不動産業者も契約時に相手方のインボイス登録有無をチェックすることが推奨されます。
借地借家法・宅建業法と駐車場仲介の関係
駐車場契約の宅建業法上の取扱いは、契約の「実態」によって異なります。単なる「施設利用契約(駐車場使用契約)」として扱われる場合は宅建業法の適用外とされることがありますが、月極駐車場が土地賃貸借に近い形態の場合には、宅建業法の適用対象となる可能性があります。これは、借地借家法における「借地」が「建物所有目的の土地賃貸借」に限定されているためで、単なる駐車スペースの賃貸は対象外となります。
そのため、駐車場の仲介に関しては、宅建免許や重要事項説明が不要であり、仲介手数料の上限規制も実態に応じた判断が必要です。
とはいえ、実務上は賃料1か月分を基準とすることが一般的であり、あまりに高額な手数料を設定すればトラブルを招く可能性があるため、社会通念上妥当な範囲での運用が求められます。
仲介手数料と駐車場代は“別取引”として課税関係が異なる
仲介手数料は、駐車場代の税区分に関係なく「仲介サービスの対価」(役務提供)として必ず課税(10%)となります。
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駐車場代が非課税 → 仲介手数料は課税
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駐車場代が内税表記(11,000円税込) → 仲介手数料は別計算で課税(12,100円)
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税区分が契約書に書かれていなくても → 仲介手数料の課税関係は変わらない
→ 二重課税ではない(別取引のため)
実務トラブルの防止と対応のポイント
高齢の駐車場オーナーなど、消費税の仕組みに不慣れな相手方から「消費税は要らない」「非課税で」と言われるケースがあります。
その場合でも、課税取引に該当する以上は消費税を上乗せするのが原則です。将来的な消費税率改正時に増税分を請求できないなどのリスクもあるため、事前に説明したうえで請求書等に明確に消費税を記載することが重要です。
↓駐車場代11000円(内税)の仲介手数料は税込11,000円?税込12,100円?
▶賃貸不動産の「税務ガイド」|賃貸仲介・管理会社のための消費税・費用区分の基礎知識
まとめ:不動産業者が押さえるべき消費税対応の要点
- 駐車場貸付の実態に応じて課税・非課税の判断が必要
- 初期費用の課税区分を正しく理解し、顧客に説明する
- インボイス制度下では免税事業者との取引リスクを把握
- 駐車場の仲介は宅建業法上、実態に応じて適用の有無が分かれるため、案件ごとの判断が必要
不動産業界において、消費税への理解は今後ますます重要になります。社内研修やマニュアル整備を通じて、従業員全体の税務リテラシー向上を図ることが、信頼される業者への第一歩です。
【記事監修】RESUS社会保険労務士事務所/山田雅人(宅地建物取引士・社会保険労務士)
大企業・上場企業を中心に10年にわたり全国500社以上の人事担当と面談、100社以上の社宅制度導入・見直し・廃止に携わった経験を活かし、不動産仲介業者に向けた事務代行サービス、不動産業専門に特化した社労士として人材不足の解消や働き方改革を支援しています。
【法令注記(コンプライアンス対応)】
・本記事は、国税庁公開資料(タックスアンサー・質疑応答事例・基本通達等)および宅建業法・借地借家法・消費税法等の一般的な規定をもとに、2025年時点で確認できる範囲の情報を整理したものです。賃貸借契約、駐車場契約、仲介取引における消費税の取扱いは、物件の構造・設備状況・契約内容・実態(用途・管理形態) により課税区分が変動する場合があります。本ページは 「一般的な整理」および「実務で用いられる考え方」 を説明するもので、特定の案件に対する税務判断・法律判断を提供するものではありません。駐車場の消費税区分(課税/非課税/不課税)、および仲介手数料等の課税関係については、最終的には税理士または所轄税務署での確認が必要です。本記事の内容は 2025年8月時点の確定情報 に基づいております。法令改正・通達改正等により内容が変更される可能性があります。
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